1 治療費・入院費
原則として実費全額を認めますが、治療の必要性・相当性の認められる範囲に限られます。
過剰診療、高額診療、将来治療費などが争点になります。
2 付添看護費・将来介護費
実費全額あるいは、実際に支出されるであろう費用額に基づき相当額を認定することになります。
常時介護を要する場合であれば1日8000円程度、常時介護を要しない場合には介護の必要性の程度、内容により相当額を算定することになります。
付添いや介護の必要性の度合い、介護保険給付との損益相殺関係、その他の公的援助制度による給付(社会福祉を目的としており、損害の填補を目的としていない場合)がある場合などが争点になります。
3 その他実費
交通費、装具費(義足、車椅子、入れ歯、義眼、かつら、眼鏡等)。
装具については、耐用年数に応じて将来の買い替え費用も請求できる場合があります。
4 休業損害
受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる収入額をいいます。
算定方法は収入日額×認定休業日数です。
基礎収入、身体機能の回復に伴う休業必要性の軽減等が争点になります。
5 後遺障害による逸失利益
基礎収入×労働能力喪失率×喪失機関に対応するライプニッツ係数の算定方式で算定します
基礎収入については、家事労働を平均賃金に相当するとして算定できる他、自営業者の基礎収入が争点になります。
裁判所は、確実性のある立証を求める→確定申告額に基づくのが原則であるというルールを定めています。
ただし、経営の状況、家族の生活状況等から、確定申告を上回る収入があったと立証できれば、その金額を基礎収入と認定する可能性があります。
労働能力喪失率とは、後遺障害の程度により、どの程度の労働能力が失われるかが裁判所によって示されています。
もっとも、判例の中で裁判所は、自賠責の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を基準とするのは原則論に過ぎず、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や生活上の障害の程度などの稼働・生活状況に基づき、喪失率割合を定めで判断することを明らかにしています。
6 傷害慰謝料
通院に伴って負った精神的苦痛についての慰謝料です。
裁判所が、通院日数、通院期間によって算定する基準を画一的に定めています。
これについて、自賠責基準、任意保険が設定した任意保険基準、裁判所が画一的に定めた裁判基準が存在しますが、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となることが一般的です。そして、裁判基準については、訴訟を行うか、弁護士が交渉することで初めて保険会社が支払いに応じるものになります。
7 後遺障害慰謝料
自賠責の後遺障害等級に応じて、金額の多寡が決まる慰謝料になります。以下の一覧表のとおりです。
相手方保険会社からは自賠責基準に多少上乗せした程度の場合が多いのが実情です。
表をみると自賠責基準と裁判基準で2倍以上の差が出ていますが、自賠責保険は、「最低限の補償」ですから、裁判所が定める適切な賠償額とは大きな開きが出ているのです。
したがって、任意保険会社と交渉して解決する場合でも、弁護士に依頼した上で、裁判基準を念頭において交渉することが必要です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
8 その他の慰謝料
死亡慰謝料、重度の後遺障害の場合の近親者の固有の慰謝料
下記の金額は、死亡慰謝料及び近親者慰謝料についての自賠責基準と裁判基準を表にしたものです。
こちらの裁判基準の金額は、被害者固有の慰謝料だけでなく近親者の慰謝料を含む金額とされています。
なお、この金額通りにならないこともありますので、参考程度に捉えるのが適切です。
本人の立場 | 自賠責基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判基準 |
一家の支柱 | 350万円 | 1,500万円〜 2,000万円 |
2,800万円〜 3,600万円程度 |
子ども | 350万円 | 1,200万円〜 1,500万円 |
1,800万円〜 2,600万円程度 |
高齢者 | 350万円 | 1,100万円〜 1,400万円 |
1,800万円〜 2,400万円程度 |
上記以外 (配偶者など) |
350万円 | 1,300万円〜 1,600万円 |
2,000万円〜 3,200万円程度 |
9 死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、交通事故の被害者が死亡したために失った、被害者が死亡していなければ将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
死亡逸失利益は、被害者の基礎収入から、被害者が生きていれば要したであろう生活費を控除して、これに就労可能年数に応じた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を乗じて算出されます。
中間利息を控除する理由は、将来にわたっての収入を現時点で得ることになるので、その分の利息は逸失利益として認められるべき損害以上の利得となると考えるからです。
以上を計算式にすると以下のようになります。
年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数